日本福祉図書文献学会規約

 

1章  総 則

(名称)

1条 本学会は、日本福祉図書文献学会と称する。

(事務局)

2条 本学会の事務局は総会の定めるところに置く。

 

2章  目的及び事業

(目的)

3条 本学会は、福祉図書文献の解題・考察・開発等を通じて、社会福祉

   士、精神保健福祉士、介護福祉士、保育士等、福祉専門職の養成・育

   成等に関する教育のあり方について科学的研究を行う。あわせて、内

   外の学会と連携を図り、人類社会の福祉に寄与することを目的とす

   る。

(事業)

4条 本学会は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。

1 全国大会の開催(毎年1回、但し必要に応じて臨時大会を開催することがで

 きる)

2 地区(支部)部会の開催

3 公開講演会、研究報告会等の開催

4 内外の諸学会との連絡及び協力

5 機関誌等の刊行物の発行

6 その他本学会の目的を達成するために必要な事業

 

3章  会 員

(学会員の資格)

5条 本学会の設立趣旨に賛同する社会福祉、教育、その他周辺領域の研

   究・実践に携わるものとする。

(入会)

6条 本学会員になろうとする者は、本学会員2名の推薦を受け、理事会に

   おいて承認され、総会に報告しなければならない。

(学会費)

7条 本学会員は、総会の定めるところにより学会費を納めなければならな

   い。既納の学会費は返済しない。

(退会)

8条 本学会員は、理事会に通告して退会することができる。

2 学会費を3年以上滞納した者は、理事会において退会したものとみなすこと

 ができる。

(名誉学会員)

9条 本学会は、本学会発展に貢献をした者に名誉学会員の称号を贈ること

   ができる。名誉学会員制度に関する規則は別に定める。

(賛助学会員)

10条 賛助学会員は、本学会の目的に賛同し、本学会のために特別の援助

    をなす団体個人で、理事会の承認を得たものとする。

2 賛助学会員は、総会に出席し、意見を述べることができる。但し、議決に

 加わることはできない。

 

4章  機 関

11条 本学会に次の役員を置く。

       理事、監事、評議員

       なお、会長・副会長を置くことができる。

(役員の選出)

12条 本学会役員の選出は、役員推薦委員会の推薦により、総会において

       会員のなかから選出する。

2 本学会に会長・冨1会長を置く場合は、理事会の推薦により総会において決

  定する。

3 本学会に代表理事を置く。代表理事は、理事の互選によつて選出する。

4 本学会役員の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。また、補欠役員

  の任期は、前任者の残任期間とする。

5 その他、この条項に関しては、規則として別に定める。

(役員の任務)

13条 代表理事は、本学会を代表する。なお、代表理事に支障がある場合

       は、その代行者を理事会において選任し、その者が職務を代行す

       る。

2 会長・副会長を置いた場合、その任務は、本学会のあり方に関する助言・指導にあ

  たる。

3 理事は、理事会を組織し、本学会運営のため次の会務を分掌する。全国大会委員

  会、学術研究局、事務局、財務局、渉外広報局等の会務

4 監事は、会計及び会務の執行状況の監査等の会務を執行する。

5 評議員は、会務の執行を補助する。

(総会)

14条 本学会代表理事は、毎年1回学会員の通常総会を招集しなければならない。

2 代表理事は、理事会が必要と認めたとき、又は学会員の3分の1以上の請求があると

  きは、臨時総会を招集しなければならない。

15条 本学会総会は委任状を含む出席学会員をもって成立する。総会の議事は出席学

       会員の過半数をもつて決する。

 

5章  会 計

(経費)

16条 本学会の経費は、学会費、寄付金及びその他の収入をもつてあてる。

(予算及び決算)

17条 本学会の予算及び決算は、理事会の議決を経て、総会の承認を得てこれを決定

       する。

(会計年度)

18条 本学会の会計年度は、毎年41日に始まり、その翌年331日までとする。

(学会費の徴収)

19条 学会費の徴収は、毎年通常総会時までに行う。

 

6章  規約の改変及び解散

20条 この規約を改変し、又は本学会を解散するには、学会員の過半数又は理事の過

       半数の提案により、総会出席学会員3分の2以上の同意を得なければならない。

附則

1、この規約は19981220日より施行する。

2、この規約は2000129日よリー部改正施行する。

3、この規約は2009919日よリー部改正施行する。

4、この規約は2012825日よリー部改正施行する。

5、この規約は2014914日よリー部改正施行する。

6、この規約は201898日よリー部改正施行する。

学会費

入会金2,000

年会費8,000(但し学生については3,000円とする)

 

再入会金1,000